この文章の目的

<aside> 💡 先日Twitterで発信したHHCの件でDMが大量に来たり業界の方から色々言われたので、**なにを?なぜ?**の説明です。

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なにを?しようと考えているのか

<aside> 💡 政府へHHC規制の意見書の提出。作成は適切な機関に依頼しています。(これはもちろんCBDでも提出されていますし、僕らが作成するものでもないので依頼してます。)

重大な事故が起きてカンナビノイドが危ないとCBDも含めた全てが“禁止”とならないよう、合法国でも未成年、自動車運転等、THC販売に正しい“規制”が存在するように、正しく規制を。“禁止”ではなく“規制”です。

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以下、現状のCBDとHHCの大きな違いに関する事実です

1、現状HHCが科学的にあまり検証されていない

HHCにおけるエビデンスとなる安全性試験や毒性調査に関する論文はほとんど報告されておらず、具体的な論文数もわかりません。これを分かりにくくしている原因のひとつに、HHCはその類縁体や異性体が多くあるため、絞るのが難しいことがあります。また、実際に、化学合成に関してはいくつか報告されていましたが、HHCに限定した有害性・安全性に関する調査報告はほとんどサーチに引っ掛かりませんでした。

2、実際に精神作用があるかどうか(酩酊感、キマるなどと表現される)

自分で使用もしましたし、Twitterなどを見れば一目瞭然で事業者もそれを謳って売っています。
実際にHHCは化学構造上でもTHCに類似しており、脱法ドラッグがつくられる過程と同様の思考経路だと捉えられやすいものになっています。

3、現状HHCは脱法ドラッグに近いイメージで使用及び販売されていることが散見される(もちろん薬機法・景品表示法などほぼ無視)

SNSなどを見れば一目瞭然で、事業者もそれを謳って売っています。
公の場で僕が晒すのも良くないのでここには載せませんが、興味あれば多数エビデンスあるので見せます。

4、HHC事業者の中には恣意的に未成年への保護を行わなかったり、故意に粗悪品を流通させてる活動が散見される(これはCBD事業者にも言える)

こちらもリンクやスクショなど多数エビデンスありますので興味があれば見せます。

上記のリスクがあるという前提で